お世話になっております!!(*^_^*)
消費税増税で急いで施工している方も
いらっしゃるかと思いますが…
基本的には
※大掛かりな改修工事
※新築
でなければ…
そこまで急がなくても大丈夫です!!
例えば…
ゆっくりとと言っても…
7月 請負契約を交わし
資材等の搬入が遅れてしまい
8月後半の着手
外壁サイディングの改修工事
内装工事等、すべの完工が10月であった場合
消費税率は、10%計算です。
しかし、様々なご事情でどうしても
時期的に夏を跨がないと工事着手が無理な場合
平成31年3月31日までの請負契約は8%計算です
建築工事など請負契約による代金の消費税率は
2019年10月1日以後に引き渡した場合は
原則として引き渡し時の税率は10%適応
ただし!!経過措置として
請負契約が3月31日までに行われた場合は
10月1日以後の引き渡しであっても
8%の税率が適応される為
契約日に注意してください!